NO.001 「届出ひとつで消費税が…」
<文責:木村明美>

毎日暑い日が続きますね。京都は、湿度も高く、一層暑く感じます。生粋の京都人の私ですが、毎年夏バテしてしまいます。

先日、相談に来られた方のお話しです。
その方は、昨年12月に、土地・建物を購入され、そこで事業を始められました(個人事業です)。 始めたばかりなので、収入も少なく、赤字だったので、今年の3月にはご自分で確定申告をされました。 今年になって、事業も順調に伸びてきたので、私共の所へ顧問の依頼をしてくださいました。

ところが、です!16年分の確定申告書を見て、消費税の申告がされていないことがわかったのです! 確かに16年は、消費税の申告はしなくてよいのです(もちろん売上も1,000万円以下です)。 しかし、申告することも出来るのです。 この方の場合は、建物を購入されていますし、改修工事や備品なども多額にあり、それに対して、高額の消費税を支払っておられます。 このような場合は、16年12月末日までに、「課税事業者選択届出書」を提出して申告をすれば、消費税の還付が受けられたのです! 結局、それをしていなかったばっかりに、200万円も損をされてしまいました。 悔やんでも、もうどうすることも出来ません。 事業をはじめられる前に、ご相談いただいていたらなぁと、本当に思いました。

事業を始められる方は、事前に税理士に相談されることをお勧めします。

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