NO.003 「切手と消費税」
<文責:土川正人>

消費税の課非区分の話です。

消費税法が施行されて十数年…いまだに課非区分では悩むことが多々ある。

弊社でも消費税の課非区分の話題は、日常的におこなわれているのであるが、 この業界に入ってまず理解に苦しむのが、切手や印紙の購入である。

日常の処理では、先輩職員から切手の購入は「課税」、印紙の購入は「対象外」と処理するように教えられる。
そして、質問がくる。
「先生!切手や印紙の購入は非課税と本に書いてあるのですが?」
「非課税と書いてあるのに、課税や対象外で処理している…何故ですか?」
素朴な疑問である。

これは、行為を分けて考えるとわかりやすい。
郵便局で切手や印紙を購入するという行為… お金を払って切手や印紙を買うのは資産の譲渡等に該当するので、普通に考えると課税対象取引となるのであるが、 消費税法の規定で非課税取引とされている。
だから、この時点では「非課税」が正解である。
その後、その切手や印紙を会社に保存していても仕方がないので、 使うであろう…切手は封書等に貼って投函するし、 印紙は領収書などに貼る。この行為を判断しなければならない。
つまり、切手を封書等に貼って投函すると、郵便物を配達してもらうという役務の提供を受けることになる。 これが課税取引に該当するのである。また、印紙の場合は領収書等に貼るだけで、 何も役務の提供は受けないので対象外の取引となる。
ただ、上記の通りに処理していくと、いちいち使った分を確認して処理しなければならなくなり、 大変煩雑な処理となる。
だから、使うことを前提に継続して購入した日で切手は課税、 印紙は対象外として処理することが認められているのである。

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