NO.004 「決算公告について」
<文責:土川正人>

50年ぶりに商法が大改正され、「会社法」という法律が平成18年5月1日から施行されました。 機関設計の柔軟化が図られるなど、全体的に自由度が増していることが特徴です。

そんな中で、今回は決算の公告について注目してみたいと思います。

決算公告とは、すべての株式会社(特例有限会社は不要)が企業の規模に関わらず、 実施を義務づけられている法定公告の一部であり、定時株主総会の承認後遅滞なく、 貸借対照表又はその要旨(大会社は貸借対照表+損益計算書)を官報や日刊新聞紙上に掲載するものです。

一度、自社の「履歴事項全部証明書」を確認してみて下さい。公告をする方法の欄に「官報に掲載してする」となっていませんか?
そうです、あまり気にもしていませんでしたが旧商法においても義務規定だったのです。ただし罰則規定がありませんでしたので、ほとんどの中小企業においては有名無実となっていました。

それが、今回の会社法施行にともなって、決算公告につき罰則規定が設けられました。
罰則規定の内容は、公告を怠り又は不正の公告をした場合には、行政罰として「100万円以下の過料に処す」となっています。

会社法では決算日基準となっていますので、平成18年5月1日以降が決算日の企業はすでにこの規定が適用されています。 どうされているのでしょうか?

今のところ罰則の適用を受けた企業はないみたいなので、 みんなで渡れば怖くない方式?で無視されている企業が多いと聞いています。
官報に決算公告を掲載する場合の料金は最低約6万円です。企業にとっては無駄な費用負担となります。

ただし、平成17年2月1日より従来の官報や新聞による公告に加え、ホームページによるインターネット公開が認められています(登記が必要)。 自社でホームページをお持ちの企業は検討されてはいかがでしょうか?これなら最初の登記費用だけで、 以後の費用負担はありません。

弊社におきましては、ホームページをお持ちでない企業のために、 弊社ホームページを利用した決算公告を官報掲載料の1/3程度の料金(登記費用別)でのサービスを実施する準備をしています。 ご興味がある方は、お問い合わせ下さい。

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