FAQ
私は会社員なのですが、会社員でも確定申告が必要な場合ってあるのですか?
私は個人の開業医ですが、医療法人にした方がよいのかどうかよくわからないのですが…
遺言を書きたいと思っているのですが、弁護士さんに相談すべきなのでしょうか?
税務調査はどのように対応していただけるのでしょうか?
税理士報酬はどう決めるの?
既に会計ソフトを使用していますが、対応して頂けますか?
給与計算もして頂けるのですか?
個人の事業者ですが先日税務署から「電子申告」についてのお知らせが届きましたが、これは自分で手続するのでしょうか?
2006年の春以降、新会社法が施行されれば有限会社の設立はできなくなると聞いたのですが、現存の有限会社はどうなるのですか?
これまで消費税の免税事業者であった個人事業者なのですが、平成17年分から消費税の申告が必要だと聞きました。何をすればいいのか全くわからないのですが?
取締役の任期を10年まで伸ばせると聞いたのですが?
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Q
私は会社員なのですが、会社員でも確定申告が必要な場合ってあるのですか?
A
次のような人は、確定申告をしなければなりません。
1. 給与の年収が2,000万円を超える人
2. 給与を2ヶ所以上からもらっている人
3. 給与所得や退職所得以外の所得が年間で20万円を超えている人など
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Q
私は個人の開業医ですが、医療法人にした方がよいのかどうかよくわからないのですが…
A
医療法人にした場合のメリット・デメリットをきちんと説明し、且つ設立した場合のシミュレーションを作成し、現況と比較しながら、わかりやすくご説明いたします。 尚、設立手続も全てお引き受けいたします。
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Q
遺言を書きたいと思っているのですが、弁護士さんに相談すべきなのでしょうか?
A
遺言される場合にも、相続税のことを考慮する必要がありますので、ご相談下さい。その上で、ご希望があれば、弁護士の紹介もいたします。
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Q
税務調査はどのように対応していただけるのでしょうか?
A
税務調査時の立会では、これまでの経験に基づき税務の知識を生かして、顧問先と打合わせしながら最善の対応をいたします。尚、税理士を変えると税務調査対象になるかもしれないと思われる方がおられますが、そのような状況で税務調査が決定されることはありませんのでご心配いりません。
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Q
税理士報酬はどう決めるの?
A
毎月の報酬額は、企業の規模、業務の作業時間、関与具合、難易度等で決めております。会社や個人でも行うことのできる作業は極力顧問先様にお願いし、弊社での作業時間を減らすことで報酬額を低く抑えさせて頂くように考えております。
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Q
既に市販の会計ソフトを使用していますが、対応して頂けますか?
A
基本的には弊社対応の会計ソフトの利用をお願いしておりますが、現在それ以外のソフトでも対応させて頂いております。具体的な会計ソフトをご相談下さい。
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Q
給与計算もして頂けるのですか?
A
顧問先様のご要望により、させて頂いております。尚、時給計算で顧問先様独自の計算方法を採用されている場合でも弊社にてパソコンによる計算システムを作成して対応させて頂いております。
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Q
個人の事業者ですが先日税務署から「電子申告」についてのお知らせが届きましたが、これは自分で手続するのでしょうか?
A
電子申告を利用する為には、電子申告・納税開始届出書の提出と電子証明書の取得が必要となります。
以上の手続をして頂ければ後は、弊社にて申告・申請データの送信から納付まで責任を持ってお手伝い致します。これまでの帳簿書類の保存の煩わしさや申告時の署名・捺印の煩わしさが無くなります。
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Q
2006年の春以降、新会社法が施行されれば有限会社の設立はできなくなると聞いたのですが、現存の有限会社はどうなるのですか?
A
新会社法の施行前に設立された有限会社はそのまま有限会社として存続します(法律的には「特例有限会社」)。
有限会社の名前もそのまま使えますし、「役員変更の登記が不要」「決算の公告が不要」といった制度も今のままです。
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Q
これまで消費税の免税事業者であった個人事業者なのですが、平成17年分から消費税の申告が必要だと聞きました。何をすればいいのか全くわからないのですが?
A
まず、「消費税課税事業者届出書」を所轄の税務署に提出して下さい。
日々の取引では、取引ごとに消費税の課税取引、非課税取引又は対象外取引等に区部して経理する必要があります。
なお、あなたの平成15年度の課税売上高が5,000万円以下の場合、簡易課税制度の選択も可能ですのでご検討されればと思います。
あなたの場合、「簡易課税制度選択届出書」の提出期限は平成17年中です。
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Q
取締役の任期を10年まで伸ばせると聞いたのですが?
A
取締役の任期は「2年」でしたが、株式譲渡制限会社の場合は、定款の定めにより任期を「10年」まで 伸ばすことができます。役員変更にかかる登録免許税は1万円(手続代行料等は別)ですので、 役員変更が長期間見込まれない場合には、事務手続きや経済的負担を軽減することから、「10年」以内 で変更するのも良いでしょう。
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