税務情報
spacer
【法人税・所得税】リース取引の改正

平成20年4月1日以降に締結されるリース取引(ファイナンスリース取引)は、リース資産の引渡し時に売買があったものと取り扱われます。

【ポイント】
(1)取得価額は、原則としてリース料の総額。
(契約書等で利息等部分の価額が区分されているときは、利息等部分については取得価額に含めないことができる)
(2)減価償却は、残存価額をゼロとするリース期間定額法。
(3)消費税の取扱は、リース資産の引渡し時に資産の譲渡があったものとして課税仕入れを認識。

【相続税】相続時精算課税制度の拡充

同族会社のオーナー経営者が保有する自社株に限って、贈与する親の年齢制限を「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げるとともに、特別控除額を「3,000万円」に拡充する措置が講じられました。

【摘要要件】
(1)贈与対象となる自社株の発行済株式の総額が20億円未満であること。
(2)贈与する親が、特例選択時点でその会社の代表者であり、発行済株式総数の50%超を保有(なおかつ、総株主の議決権の50%超を保有)していること。
(3)贈与を受ける子供が、贈与した年の翌年3月15日から4年を経過する日までに、上記(1)の要件を満たしていること。

【法人税・所得税】減価償却制度の改正

法人及び個人事業者が平成19年4月1日以降に取得した新規資産については、 償却可能限度額(取得価額の95%相当額)が廃止される。
平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産のうち、現行の償却可能限度額まで償却した資産については、 償却可能限度額まで償却した事業年度の翌事業年度以後5年間で全額まで均等償却できる。ただし、備忘価額 1円は残す。


【法人税】交際費から除外される費用の追加

交際費から除外する費用として、従来のものの他、飲食その他これに類する行為のために要する費用(専ら役員若しくは従業員又は これらの親族に対する接待等のために支出するものを除く。)であって、その費用の総額を参加人員で除した金額が 5,000円以下の費用が追加された。

【留意点】
次に掲げる事項を記載した書類の保存が必要
@
当該飲食があった年月日
A
当該飲食等に参加した得意先、仕入先その他の事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
B
当該飲食等に参加した者の人数

法人役員・従業員だけの飲食費用である社内交際費等は対象にならない。

接待相手が親子会社、関連会社、連結納税グループ等の者である場合は、基本的には別会社の者に対するものとして、対象になる。

飲食等の接待の際に手土産(贈答品)を贈った場合の費用は、飲食等の費用とはいえないので、含めることは認められない。

飲食等の際に要したタクシー代は対象にならないから、別途、交際費等として処理する。

ゴルフ接待での、ゴルフ場内の昼食代等の飲食費用は対象にならない。

平成18年4月1日以後開始事業年度から適用。

【法人税】中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例

平成15年度の税制改正で創設された、資本金1億円以下の中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、 取得価額の全額損金算入(即時償却)が認められる制度です。

今回の改正では、特例の適用対象となる損金算入額の限度額を年間合計300万円までとし、適用期限が平成20年3月31日まで延長されます。

この改正は、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得等をする減価償却資産について適用されます。


【相続税】住宅取得資金等に係る相続時精算課税制度

適用期限が、平成19年12月31日まで2年間延長され、贈与者年齢要件(65歳以上)が撤廃されました。

【非課税限度額】
 3,500万円まで

【適用対象者】
 贈与者:65歳未満の親からの贈与でも可能
 受贈者:20歳以上の子(推定相続人)

※「住宅取得資金等の贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例」(いわゆる5分5乗方式)は、期限延長されず廃止されました。



【所得税】社会保険料控除の改正

確定申告により国民年金保険料等に係る社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料等の支払いをした旨を証する書類を、 確定申告書を提出する際に添付又は提示することとされました。

なお、給与所得者が年末調整において国民年金保険料等に係る社会保険料控除の適用を受ける場合には、国民年金保険料等の支払いをした 旨を証する書類を、年末調整の際に提出する給与所得者の保険料控除申告書に添付又は提示することになります。

この改正は、平成17年分以降の所得税について適用されます。


【所得税】青色申告特別控除制度の改正

平成17年分の所得税から、正規の簿記の原則に従って記帳している者の青色申告特別控除額が65万円に引き上げられました。

この改正に伴い、簡易な簿記の方法により記録している者に認められていた経過措置(45万円の控除)は廃止されることになります。
これにより、青色申告特別控除額は10万円と65万円の二本立てになります。


【所得税】住宅ローン控除制度の改正

平成16年中の居住分については現行どおり10年間、最大500万円の住宅ローン控除が可能となりました。

平成17年分以降については、控除期間の10年間は維持されますが、「借入限度額」「控除率」はともに縮小したうえで、 平成20年まで住宅ローン控除が可能となりました。

居住年
控除期間
住宅借入金
の年末残高
控除率
控除限度
平成
16年
10年間
5,000万円以下
1年目〜10年目 1%
50万円
平成
17年
同上
4,000万円以下
1年目〜8年目  1%
9年目〜10年目 0.5%
40万円
20万円
平成
18年
同上
3,000万円以下
1年目〜7年目  1%
8年目〜10年目 0.5%
30万円
15万円
平成
19年
同上
2,500万円以下
1年目〜6年目  1%
7年目〜10年目 0.5%
25万円
12.5万円
平成
20年
同上
2,000万円以下
1年目〜6年目  1%
7年目〜10年目 0.5%
20万円
10万円

【法人税】欠損金の繰越控除等の改正

青色申告書を提出した事業年度の欠損金額の繰越期間、青色申告書を提出しなかった事業年度の災害損失欠損金額の 繰越期間及び連結欠損金の繰越期間が7年(改正前5年)に延長されました。

この改正は平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用されますので、 実際に改正の効果が現れてくるのは平成19年4月1日以後開始の事業年度になります。
また、この改正に伴い、帳簿書類の保存期間が7年に延長されました。

[参考]
欠損金の繰越控除期間の延長に伴い、税務当局における欠損金額に係る更正の期間制限が7年(改正前5年)に延長され、 脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限も5年(改正前3年)に延長されました。


【所得税】土地、建物等の譲渡損失の損益通算、繰越控除の不可

居住用財産でない土地、建物等の譲渡損失については損益通算、繰越控除が認められなくなりました。

この改正は、平成16年分以後の所得税から適用になります。 なお、居住用財産の譲渡で一定のものについては、損益通算、繰越控除が可能となります。


【所得税】公的年金等控除額の見直しと老年者控除の廃止

年齢65歳以上の高齢者に対する公的年金等控除の上乗せ措置が平成17年分以後の所得税より廃止されることになりました。

但し、65歳以上の者については控除の最低保障額を120万円(65歳未満は70万円)とする特別措置が講じられます。

65歳以上、かつ、合計所得金額1,000万円以下の高齢者に認められていた50万円の「老年者控除」が平成17年分以降の所得税より廃止されることになりました。

spacer
spacer
HOME会社概要業務内容 |税務情報 |FAQCOLUMNLINKCONTACT
copyright©meisei management all rights reserved